ざっくり簡単解説!刀狩令とは?

1588年(今から437年前)

刀狩令(かたながりれい)は、戦国時代末期1588年(天正16年)に豊臣秀吉が発した法令で、農民や僧侶など非武士階級から武器を没収することを命じました。この政策の主な目的は、農民の武装解除を通じて一揆や反乱の防止、また武士と農民の身分の明確化、さらに社会秩序の安定を図ることでした。没収された武器は、京都の方広寺大仏の釘や鎹に転用されると伝えられています。この刀狩令は、兵農分離政策の一環として、近世封建体制の基礎を築く重要な施策とされています。

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